市民プレス:発刊準備号

2001年12月18日 発刊準備号

 

発刊のことば

暮らしやすい地域を創るために
本紙はつぎのテーマに取り組みます。
市民の方々の取材を通して
皆様とともに考えます。

□ 市民と行政が情報を共有するために
□ 市民の公共参加を考える
□ 住民の暮らしをサポートする

情報を求めて

本紙を編集・発行する母体として
非営利特定法人 NPOの設立を目指しています。

私達の立場は政党、宗教にはすべて中立です。

 

Web「市民フォーラム」について

 市民と行政の情報の共有を求め、 Web「市民フォーラム」がすでにオープンしています。

・インターネットのホームページ「市民フォーラム」 愛称「御意見番」

アドレスは http://www.camelianet.com/ shimin でどなたにも御覧いただけます。
「公共参加」が主なテーマです。
・「電子掲示板 Bulletin Boad System bbs 」

(愛称「市民の御意見箱」)

には、すでに多くの市民の方々によって、暮らしやすい町づくりのための熱心な意見が書き込まれました。
いつでもどなたでも、書き込み歓迎です。

〈コンテンツの一部〉

● 市民と行政が情報の共有を目指す北海道ニセコ町の「基本条例」

● 埼玉県の県民コメント制度

埼玉県の取り組み

NPO活動の促進に関する行政方針の策定

NPOは、県民の多様化するニーズにきめ細かく対応する存在として、
今後ますます重要な役割を果たしていくことが期待されています。

このため、県では、NPO活動を促進するととも に、NPOと行政との対等なパートナーシップ(協力関係)を築いていくため、
「NPO活動の促進に関する行政方針」を策定しました。
この方針では、今後、NPOの活動を促進していくための基本的視点と施策展開の方向を次の通り示しています。

 ◆基本的視点

@自主性、自発性を尊重しながら側面から支援
Aパートナーシップの構築
B住民自治に支えられた地域社会づくり

◆施策展開の方向

@NPO活動の理解
ANPOの組織基盤の強化
BNPOの活動環境の整備
(彩の国だより8月号)

   

    ★★★

◆新しいNPOとして
●納税者の為のNPO
●言論NPO
●メディア検証機構
●市民満足学会   

          など。


「公共参加」って何?

私たち市民は住みやすい住環境を求めています。 その第一に挙げられるのは生活しやすいこと、
利便性ですが、自然環境、 景観などの背景も暮らしにとって欠かせません。
そこで行政は市民の平常の暮らしを守り、またより良い環境を創ることを目標として公共事業を計画し、
実行することが求められています。
公共事業は税収を基本としてはいますが、経済活動 が活発になるにしたがってその規模が大きくなり、
特に巨大な土木、建築計画が市民、住民の日々の暮らしや、 心の落ち着きに動揺を与えるケースが多くなり、
ときには生活の変革を迫ってきます。事実公共事業の「見直し」が、各地で頻繁に取り挙げられています。

 ところが欧米ではこのような問題を解決するため、 新しい考え方として、

「市民の公共への参画」

Public Involvement PI・またはPublic Assessment がすでに定着しています。

● 行政と住民が対話を重ねる

● 情報を共有することを基本として、市民は行政の考えを知る権利と行政に意見を言う義務があることを明確に示す
(市民が行政にお願いしたり、陳情する従来の方式とは異なります)市民のための「情報共有の条例」をつくる

● 行政が、計画の初期の段階から住民にプランを示 し、多様な意見の交換を通じて実行に移すプロセス、
住民参加、合意の形成 は公共事業では不可欠

● 住民に計画の内容を詳しく説明することを行政に義務付ける

● 電子政府って何?

● 米国におけるPublic Involvement (公共参加)6つのステップ

● 公共事業の転換〜住民の参加で選択する

● 公開資料/志木小学校校庭の工事関連

● 古い校舎を解体せず〜廃棄物を抑制

● 学校の安全手引きを見直す

● 全国の市・区公共事業〜ピークの7割

など。

★特定非営利法人「市民フォーラム(仮称)」の設立を目指して

 ・・・設立趣意・・・

この法人は、地域の住民と行政に対し、取材を通して公共参加のコーディネートを行い、
暮らしやすい地域の創出に寄与することを目的とします。

この法人は、次の種類の特定非営利活動を行います。

@ 社会教育の推進を図る活動。
A まちづくりの推進を図る活動。
B 環境の保全を図る活動。
C 前項に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。

この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動に係わる諸事業のほかNPO法に基づいて収益事業をも行います。

 

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